(総則) | |
第1条 | 本支部に関する規定については定款、支部規定に定めるもののほかこの内規の定めるところによる。 |
(事業) | |
第2条 | 本支部は、支部規定第3条に定められた地域において本会の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
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(事務所) | |
第3条 | 本支部は事務所を福岡市西区元岡744 九州大学W1-A920に置く。 |
(役員) | |
第4条 | 本支部につぎの役員を置く。
支部長1名、副支部長1名、支部幹事 若干名、支部監査 2名、翌年度支部長候補者1 名 | 第5条 | 本支部は、支部規程第3条第4項に基づき、教育・普及活動のための組織として「日本化学会九州支部 化 学教育協議会」を設置する。 |
(選出方法) | |
第6条 | 翌年度支部長候補者は、本支部正会員の中から、支部幹事会に於いて選出する。選挙方法は、本会役員 等選考方法を準用する。 |
第7条 | 副支部長候補者は、前条支部長候補者の推薦に基づき、本支部会員の中から、支部幹事会に於いて選出 され、支部長が委嘱する。 |
第8条 | 支部監査は前年度の支部長および副支部長1名が就任する。ただし、支部規程第6条により・A本会監事 を除く本会役員の場合は支部監査を兼ねる事ができないため、支部長が本支部会員の中から選出する。 |
第9条 | 支部幹事は、前年度の支部幹事の推薦に基づき、本支部会員の中から、支部幹事会に於いて選出する。 |
第10条 | 支部役員の補欠の選任は、役員選考規程第12条の規定を準用する。 |
(任期) | |
第11条 | 支部役員の任期は、支部規程第7条に定めるところによるが重任を妨げない役員は、任期が満了しても 後任者の就任まではその職務を行うものとする。役員に欠員が生じた場合には補欠の選任を行う。ただ し、幹事会において事務執行に差し支えないと認めた場合は行わない。補欠による役員の任期は前任者 の残任期間とする。 |
(会務業理) | |
第12条 | 支部役員はそれぞれ支部規定第8条に定められた会務を業理する。 |
第13条 | 教育・普及に関する事業達成のため支部長は副支部長中より日本化学会九州支部化学教育協議会議長1 名を委嘱する。 |
第14条 | 本支部事業達成のため支部長は幹事中より会計幹事、庶務幹事を委嘱する。 |
(幹事会) | |
第15条 | 幹事会は支部長、副支部長、支部幹事をもって組織し、必要に応じ支部長が招集する。
幹事会の議長は、支部長とする。 支部長は、必要と認めた時幹事会に支部監査、支部選出の本部役員、委員、常議員の出席を求めることができる。 |
(審議事項) | |
第16条 | 幹事会は、つぎの事項を審議する。
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(事業計画・収支予算) | |
第17条 | 支部長は、支部の次年度の事業計画及びこれに伴う収支予算案を、次期支部長及び次期庶務幹事予定者並びに次期会計幹事予定者と合議の上作成し、幹事会の承認を経て本部に報告しなければならない。 |
第18条 | 支部長が当該年度の事業計画又は収支予算を変更しようとする時は、支部幹事会の承認を経なければならない。 |
第19条 | 本支部の収支決算は、年度の終わりに支部長が作成し、支部監査の承認を経て事業報告とともに幹事会に提出しなければならない。 |
(寄付) | |
第20条 | 本支部が支部事業達成のために寄付金品を受領する場合は、幹事会の議決を経なければならない。 |
(内規の変更) | |
第21条 | この内規は、支部幹事会の議決を経なければ変更することができない。 |
付 則 | この内規は、昭和62年5月14日から施行する。
この内規は、平成17年6月11日から施行する。(平成17年度第2回幹事会承認) この内規は、平成20年6月28日から施行する。(平成20年度メール会議承認) この内規は、平成23年6月10日から施行する。(平成23 年度第1 回幹事会承認) |